不正があれば厳しいペナルティが

提出書類にウソの記載、改ざんがあったり、申告の必要がある事項について申告していなかったり、他人の失業認定の手助けをしたような場合には、厳しいペナルティがあります。
不正が明らかになれば、即日、全ての支給は停止され、「不正受給した金額×2+延滞金の支払い」の責任が生じます。支払えない場合には、財産の差し押さえもあり、悪質な場合、詐欺罪として告発もされます。
傷病手当や、労災保険の休業補償手当の申告をしなかったり、失業認定申告書に、ウソの申告、パートやアルバイトをして働いたり、再就職したとウソをついて、再就職手当の申請をしたり、 採用された年月日についてごまかしたり、自営業を始めるための準備、請負の仕事を始めているのに申告しなかったり、会社の役員に、就いたことを申告しなかったり(名義だけの役員の場合も)、内職や手伝いの収入を申告しないことが、不正になります。
気をつけたいのは、働いた報酬を受け取っていない場合です。このような場合にも申告は必要です。報酬をまだ受け取っていないから、申告の義務は無い、と誤解して勘違いしてしまう人もいます。制度について正しく理解しておく必要があります。



不正が明らかになれば、「不正受給した金額×2+延滞金の支払い」の責任あり

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