失業手当の受給要件について

雇用保険の加入者が、失業給付を受けるには、退職日以前の1年間に、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算6ヶ月以上ある必要があります。自己都合での退職の場合、支給開始は、3ヶ月の待機期間が設けられています。定年退職を除き、就職する意思と能力があり、積極的な就職活動をしているが条件です。
転職の場合は、被保険者期間を、合計できますが、前の会社の退職後に失業手当をもらったり、再就職までの期間が1年を超えた場合、通算できません。
病気やケガなどで30日以上会社を休み、その間、給料がもらえなかったときは、最長3年間まで、受給資格が延長可能です。
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人の場合、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あれば失業手当を受給できます。
大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がない、次の仕事が内定している、家業の手伝いや自営業を開始した、会社、団体、組織の役員に就いた、就職活動をする気がない場合、支給の対象にはなりません。
例外は、妊娠、出産やケガ、病気、病人の看病、定年退職後に一時的に休養のためすぐに働けない場合、受給期間の延長の手続きによって、受給期間の延長ができます。申請のための期間に規定があるので注意して下さい。傷病手当を受け取っていたり、退職時の年令が65才以上の場合、延長はできません。



失業給付を受けるためには


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